第1号被保険者(65歳以上被保険者)
保険料の設定に当たっては、本人と同一世帯員の所得による所得段階に応じた定額保険料とすることにより、低所得者の方々にとっても過重な負担とならないような仕組みとする。また、市町村における保険財政の安定を図る観点から、中期的(3年程度)な見通しに基づく設定とし、その徴収は、老齢・退職年金から特別徴収(いわゆる天引き)を行うほか、特別徴収が困難な者については市町村が個別に徴収を行う。
国が定めるガイドラインに基づき、市町村が条例で設定する。
第2号被保険者(40歳から64歳までの被保険者)
それぞれ加入する医療保険のルールに基づいて、設定する。この介護保険料は、医療保険者が一般の医療保険料と一括して徴収を行う。
>>要介護認定と介護サービス給付
| ●● by Wikipedia All text is available under the terms of the GNU Free Documentation License |