被災者の生活の安定を目的とする保険であるため、保険の対象は住宅及び生活用動産に限られ、保険事故は地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災・損壊・埋没・流出による全損・半損・一部損である。また、損害保険会社の利潤は保険料には一切含まれていない。
この保険は、独立の保険ではなく、火災保険(住宅総合保険、店舗総合保険など)の契約に付帯する形(オプション)になっている。但し付帯を原則とするため、付帯を希望しないときには確認欄への押印が必要である。地震損害の巨大性に対処するため、政府が再保険することとなっており、保険金の支払いの確実を担保している。火災保険(主契約)の保険金額の30〜50%に相当する範囲内で保険金額を設定することになるが、建物5,000万円、家財1,000万円が上限となっている。保険料は、所在地(都道府県)と建物の構造により異なる。所在地は、地震の危険度により都道府県別に1等地〜4等地までの4つに区分されており(4等地は、東京都・神奈川県・静岡県)、建物の構造は、木造か非木造かの2つに区分されている。また、築年数や耐震等級などの割引制度もある。なお、1回の地震について支払われる保険金の総額の限度が地震保険法施行令で定められており(2005年4月1日時点では5兆円)、支払うべき保険金の総額がその限度額を超える場合には、これに応じて保険金が削減される。
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